お知らせ

築10年以内の雨漏りと「瑕疵担保保険」

雨漏りと聞くと、築年数の古い住宅を想像する人が多いです。
実際にも、築20年を過ぎた住宅から雨漏りしている事例が多いですが
意外にも、築10年に満たない住宅の雨漏りもご相談をいただくことがあります。

基本的には、築10年未満での雨漏りした場合には、施工業者による「瑕疵」にあたります。
「瑕疵」というのは、不動産の引き渡しの際には気がつかなかった「隠れたキズや欠点」のことです。

新築工事の際、事業者は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っていますので
原状回復のため責任を履行するために、「保険」もしくは「供託」のいずれかの措置をとることが
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)によって義務化されています。

築10年未満での雨漏りは「瑕疵」となりますので
雨漏りが発生したときには、家を建てた業者へ連絡してみるのが先決といえます。

しかし、瑕疵を認めつつ、雨漏りの原因を追究できない業者が
的外れな箇所にコーキングを何度も何度も打って
解決に至りにくい処置を繰り返してしまうことも多いです。

「修理は瑕疵保険でできるから無料」とはいえ
とまらない雨漏りの処置を繰り返し、美観がどんどん損なわれていくのは避けたいところです。

当店では雨漏り診断アドバイザーがお住まいの雨漏りを徹底追及します。
雨漏りに関するご相談はお気軽に!

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2021.09.20

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